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超高齢化社会に対して、生活支援を行えるように平成12年4月に社会保険制度として誕生した介護保険。これまでの運用実績を踏まえ、さらに円滑に実施させるべく様々に変わっています。ここでは介護保険制度がどのようになっているかや、変更があった点などについてお知らせします。 ------------------------------------ 2006年4月から新しい介護保険制度もスタートし
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| 【表1】介護報酬単価に関する見直しについて |
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必要だと判断された場合は、介護給付・新予防給付の対象として福祉用具貸与が受けられますが、介護サービス計画または介護予防サービス計画に記載された「必要な理由」を少なくとも6ヶ月に一度見直し、福祉用具サービスの必要性を再検討することが決まっています。
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介護保険制度は、お住まいの市区町村が保険者となって運営します。
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要となったときは、要介護認定を受けて、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用する仕組みです。
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65歳以上の方が入浴・排泄・食事などの日常生活動作について介護を必要とする状態、虚弱な状態であって要介護状態とならないためにサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれがある状態)、第二号被保険者脳卒中・初老期認知症など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付されます。
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高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの利用者数や利用料が増えていることから、必要な介護サービスが提供できるようにするため、3年に一度保険料が見直されます。(次回18年度)
地域によって差がありますが基準額は4,000 円〜5,000円が平均的なようです。(ちなみに堺は4,420円です)その基準額から住民税課税状況や所得に応じて、支払うべき保険料が5段階から6段階に分かれています。六段階を採用している市区町村は主に大都市で人口が多い地域が採用する傾向にあります。
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●災害や障害などの減免による市民税非課税は含まれません。
●世帯は毎年4月1日時点の世帯状況で決められます。但し年度途中に65歳になった方、他の市町村から転入された方は、その時点での世帯となります。
●平成15年度から第四段階と第五段階の境界所得が250万から200万に変更(厚生労働省令より)になっています。
※ 納めない場合について| 対象種目 | 機能または構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 対象種目 | 機能または構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 対象となる住宅改修の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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